@article{oai:miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp:00001332, author = {田村, 恵理子 and TAMURA, Eriko}, issue = {1}, journal = {宮崎公立大学人文学部紀要, Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities}, month = {Mar}, note = {国際人道法および国際人権法は子どもが軍隊に採用され又は敵対行為に参加させられないよう紛争当事者を義務付け、さらに国際刑事法は子どもに対するそのような行為を戦争犯罪とする。かかる紛争当事者の義務違反ないし犯罪の結果をその被害者である子どもに負わせるべきでないという点では多くの者の見解が一致する。では、そのような被害者である子どもは、たとえ軍隊構成員となり又は文民として敵対行為に直接参加していても、大人とは異なる扱いを受け特別に保護されるべきなのか。現行国際法は、子どもも敵対行為に直接参加する限り合法的軍事目標となることを認め、また、かかる子どもへの攻撃に際しより厳しい規制を課してもいない。国際刑事裁判所の判決が近年示したように、子どもは軍隊構成員であるというだけでいつでも攻撃される対象にならないと言うのがせいぜいである。このように「敵対行為に直接(active/direct)参加」している間は子どもであっても攻撃されうるところ、子どもの保護を高めるため紛争当事者に禁止される子どもの「敵対行為への直接(direct)/積極的(active)参加」を広く解釈しても、文民保護を喪失する条件たる「敵対行為への直接(active/direct)参加」も広く解釈され子どもが攻撃される可能性を高めることはない。両者は同様の表現であってもその置かれた文脈および規範目的によって解釈を異にすべきものだからである。, 6, P, 論文, Article}, pages = {57--87}, title = {敵対行為に参加する子どもの法的地位}, volume = {28}, year = {2021}, yomi = {タムラ, エリコ} }