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国際連合による「人権配慮政策」の国際法的意義
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/1088
https://miyazaki-mu.repo.nii.ac.jp/records/108828351411-db8e-4b5e-b92e-58aee9d3f312
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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22(1)_009_Tamura (1.9 MB)
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Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
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公開日 | 2015-07-13 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 国際連合による「人権配慮政策」の国際法的意義 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | An Analysis of the United Nations Human Rights Due Diligence Policy in Light of UN's Human Rights Obligations | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 国際連合 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人権配慮政策 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人権義務 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 相当の注意 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 国際機構の国際責任 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 論文 | |||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Article | |||||||||||
著者名(日) |
田村, 恵理子
× 田村, 恵理子
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著者所属(日) | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 宮崎公立大学人文学部 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities | |||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 本稿は、近年国連において策定された「人権配慮政策」、つまり、国連による非国連保安部隊への支援において国家の人権侵害に加担しないよう相当な注意を払うための政策を取り上げ、その中で定式化された国連の人権義務の実体を探るものである。まず、「人権配慮政策」の背景を簡単に振り返った後で、関連する「人権配慮政策」文書の内容を紹介・検討し、国連による非国連保安部隊への支援に関する基本原則とされる「国連の人権義務」とは何か、及び、「非国連保安部隊」「支援」「リスク評価」といった鍵概念の定義について議論する。次に、より踏み込んだ分析に入り、国際法の一次規則(一次義務)と二次規則(国際責任)の両側面から、「人権配慮政策」における国連自身の人権「尊重」義務の内容を検討する。その結果、同義務は、国家による深刻な人権法違反を防止するため積極的に「リスク評価」を行う義務とされ、支援を提供「しない」消極的義務というよりも当該リスク評価を「行う」(しかも積極的にリスクを見つけ出す)という積極的義務を本旨とする点、及び、防止の対象が私人にも拘わらず一意味が異なることを指摘する。他方、国連が国家とどの程度同一の人権義務を負うのかについて「人権配慮政策」示唆せず、依然として、国連が国家と同じように人権義務を負う根拠は不明確なまま残されている。 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10457429 | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 宮崎公立大学人文学部紀要 en : Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities 巻 22, 号 1, p. 97-112, 発行日 2015-03-13 |